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by lastsalt

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憲法の言葉遣いや現状と食い違いにはいろいろ思うところがあるが、「曖昧な日本の平和」を支えてこれたのは、間違いなくこの平和憲法のおかげである。

かつて、高校時代のバンド仲間である弁護士のH君に、「憲法の一番大事な条文は何か?」と訊ねたことがある。彼は間髪入れず「そりゃ、13条やろうな」と答えた。以来、私は憲法の前文および、9条に加え、13条、97条は、6年生の3学期の社会の学習でたいてい暗誦させている。あるいは、基本的人権について、国の防衛について、様々なトピックでディベートさせる。だから、私と一緒に勉強した子どもたちは、13条には何が書いてあるか、おぼろげながらでも覚えているのだ。それが日本国民の標準である。

さて、わが国のリーダーの果てしない無知ぶりは、そんな普通の国民の想定を越えている。何しろポツダム宣言の内容を知らずに戦後レジュームがどうのこうの言っているのだから、もうどうしようもない。先日も、辻元議員から、あなたはいつ砂川事件の判決文を知ったのか。誰に入れ知恵されたのかと激しく責め立てられ、子どものような言い訳をしていた映像を見たばかり・・・・

私は、仮にも一国のリーダーを単に好き嫌いとかで根拠も無く批判するつもりはない。まあ、どのくらいひどいかは、少し長いけど以下の国会でのやりとりを見ればわかる。今すぐ、その地位からひきずり下ろし、権力を奪わないと危険なレベルだということ。

■183-参-予算委員会-8号 平成25年03月29日(議事録抜粋)
○小西洋之君 ・・・総理、三権の長である、行政のトップ、内閣総理大臣の立場としてお答えください。憲法の中で一番大切な条文を一つだけ挙げてください。何条ですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 一つだけ挙げることはできません。

○小西洋之君 今、後ろから優先順位は決められないというやじがありましたけれども、憲法が基本的に分かっていない方。多分、谷垣前総裁はお分かりでしょう。実は、理論的には分かるんです。  じゃ、そのことを今から解き明かしてまいります。では、じゃ具体的な話、総理、憲法において包括的な人権保障、包括的な人権規定と言われる条文は何条ですか。安倍総理、どうぞ答えてください。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今そういうクイズのような質問をされても、暫定予算を議論をしているわけでありますから、余り生産性はないんじゃないですか。それだったら、そういうのを聞くんだったら、私に聞かなくても調べればいいじゃないですか。

○小西洋之君 私は知っています。今総理が答えられなかったことは、大学で憲法学を学ぶ学生が一学期でみんな知っていることですよ。   重ねて聞きます。総理、総理は、日本国憲法において包括的な人権保障を定めた条文、何条か知らないという理解でよろしいですか。どうぞ。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) これは、済みませんけど、大学の講義ではないんですよ。国会で大切な暫定予算の議論をしているんですよ。こんなやり取りが生産的ですか。

○小西洋之君 暫定予算の質問にふさわしくないと言いましたけれども、憲法の中で最も大切な条文の位置付け、またその内容を知らずに予算を編成し執行すること自体が内閣として失格なんですよ。  まあ、そのことおきます。じゃ、今総理は人権の包括規定を知らないということをこの国権の最高機関の委員会の議事録に付させていただきました。  では、聞きます。総理、個人の尊厳の尊重、個人の尊厳の尊重を包括的かつ総合的に定めた条文は何条ですか、憲法、日本国憲法何条ですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) まず、余り人を指さすのはやめた方がいいですよ。これは人としてのまず初歩ですから。そのことは申し上げておきたいと思います。

○小西洋之君 指さすのは、やむにやまれぬ、国民のためにやむにやまれぬとき以外はしません。  では、今、私が問うた質問。個人の尊厳の尊重を包括的に定めた総括的な規定は何条ですか、憲法第何条ですか。

(中略)

○小西洋之君 憲法、日本国憲法において個人の尊厳の尊重を包括的に定めた条文は何条ですか。総理、総理、総理に問うています。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) それをいきなり聞かれても、今お答えできません。 それと……(発言する者あり)その、すごいとかいうことではなくて、こんな相手がすぐ答えられないことを今ここで質問して、まるで自分の方が優越に立っているような、そういう子供っぽいことはやめましょうよ。

○小西洋之君 私の質問が、仮に日本国憲法が五十条、五十一条、五十二条、五十七条まで何を決めていますかと聞かれれば、私も残念ながら明確には答えられません。後ろから今官房長官が助けに入りましたね。 私は、聞いているのは、じゃ総理、カンニングしないで。憲法において、あなたは今、包括的な人権を定めた条文を知りませんでした。では、幸福追求権を定めた条文は憲法第何条ですか。幸福追求権を定めた条文は憲法第何条ですか。どうぞ。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) それ、こういうやり取りは、私、何の意味があるか分かりませんよ。じゃ、これを決めた、憲法九十三条、九十一条は何だとか、そういう、何の意味があるのか分かりませんけどね。これ、やるんだったら大学の憲法学の講義でやってくださいよ。

○小西洋之君 この条文は、私が問うている条文、じゃ、今議事録として、総理は幸福追求権を定めた条文を知らなかったということを私は付させていただきます。  総理、今総理が答えられなかった条文は、総理が声高に言っている普遍的価値の実現あるいは法の支配の実現、その中枢を成すものです。また、日本国憲法が何のためにあるのか、日本国憲法の下で立法府、行政、司法が何のためにあるのか、全てそこに行き着く究極の条文なんですよ。憲法第十三条ですよ。憲法第十三条を知らない。憲法五十条から五十七条までの条文が分からなくても、具体的、個別に言えなくても、憲法十三条が分からないというのは、これは驚愕の事実ですよ、総理。あきれます。  じゃ、総理、じゃ、総理、今お手元に自民党の憲法改正草案で憲法十三条の新旧対照表がありますよね。憲法十三条、日本国憲法の憲法十三条を見て、御自分の言葉で日本国憲法の憲法十三条の意味を説明してください、御自分の言葉で。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 何か興奮して質問しておられますけどね、このやり取り自体に私は何の意味があるのか分からないんですが、要するに、憲法の条文でこれを知っているか、あれ知っているかといっても、全く私は意味を感じません。(発言する者あり)

(中略)

○小西洋之君 では、お話、議論してもしようがないということがよく分かりましたので、先に進めさせていただきます。何も知らないということがよく分かりました。  自民党の憲法改正草案は、憲法第十三条、幸福追求権、個人の尊厳、そして公共の福祉、最も重要な人権の原理を定めたその条文について、その公共の福祉を公益及び公の秩序と変更するとしています。今お手元にQアンドAがありますよね。QアンドAを基に、あるいは御自分の言葉で結構ですけれども、どういう目的、内容でその憲法十三条を公益及び公の秩序と変えるのかを御説明ください。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 改正草案においては、自民党の案としては、「全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。」ということでありました。  今、しかし、中西委員はずっと……

○小西洋之君 小西です。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) あっ、済みません、中西さんじゃなくて小西さんですか。小西さんは知っているか知らないかというだけの質問であって、その精神はどう考えるかということではなくて、知っているか知らないかという質問だけだったので、それに何の意味があるかということは、私は言わざるを得なかったということでございます。

○小西洋之君 私は、かつて第一次安倍政権を含め十二年間霞が関で官僚として働いておりました。麻生大臣にもお仕えしたことがございます。で、国政に就いて二年半、立法に携わっておりました。憲法十三条を私は考えなかったことは、公務員時代、国会議員になっても一度もございません。当たり前の基本的な条文です。  では、国会図書館、今日来ていただいています。日本国憲法の憲法十三条の内容を説明してください。

(中略)

○小西洋之君 今、国会図書館が読み上げてくださった公益また公序、すなわち公の秩序、公共の福祉をこの公益と公の秩序という言葉ですり替えると人権制限が限りなく広がってしまう、そのことを私は議論をさせていただきたいわけでございます。  では、かつて、国会図書館、公共の福祉を自民党草案十三条のように解釈した学説に対する戦後の通説的な学説からの批判について説明していただけますか。芦部教授の。

○参考人(吉本紀君) お答え申し上げます。  一元的外在的制約説というものでございまして、これは日本国憲法が施行された当初における通説でございまして、基本的人権は人権の外にある公共の福祉によって制約され得るというものでございます。これは、後に憲法学者の芦部信喜教授が命名されたものでございます。  この説の問題といたしまして、芦部教授は、公共の福祉の意味を公益とか公共の安寧秩序というような抽象的な最高概念としてとらえているので、法律による人権制限が容易に肯定されるおそれがあり、ひいては明治憲法における法律の留保の付いた人権保障と同じことになってしまわないかということを挙げておられます。  以上でございます。

○小西洋之君 内閣総理大臣、安倍総理、今述べられました芦部信喜さんという憲法学者、御存じですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 私は存じ上げておりません。

○小西洋之君 では、高橋和之さん、あるいは佐藤幸治さんという憲法学者は御存じですか。総理。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 申し訳ありません、私は余り、憲法学の権威ではございませんので、学生であったこともございませんので、存じ上げておりません。

○小西洋之君 憲法学を勉強もされない方が憲法改正を唱えるというのは私には信じられないことなんですけれども。  今私が聞いた三人は、憲法を学ぶ学生だったら誰でも知っている日本の戦後の憲法の通説的な学者です。今、国会図書館が読み上げた言葉、公益とか公共の安寧秩序という言葉で公共の福祉を潰してしまうと、人権とは全く違う価値によってこの世の中をコントロールすることができる、そうして、それはすなわち明治憲法時代の法律の留保の下の人権侵害が解き放たれると、そういうことだというふうに言っているんです。恐ろしいことなんですよ。  じゃ、これを、何か総理、首をかしげていますので、理解されていないと思いますので、具体的な例として見てまいりましょう。

(中略)

○小西洋之君 お手元に中華人民共和国第五十一条を示させていただいております。実は、自民党の憲法改正草案十三条は内容的に中華人民共和国第五十一条と同じでございます。違いがあるんでしたら御説明いただきたいと思います。  以上、自民党は憲法の価値、そして何よりも、内閣総理大臣である安倍総理は、憲法で最も重要な条文すら知らずこの行政を営もうとしています。私は、これは議会の威信に懸けて問責に値すると思いますので、各党会派の皆さんの御検討をお願いいたします。  ありがとうございました。

by lastsalt | 2015-07-19 15:03